新型コロナの影響でテレワークや時差出勤を取り入れる企業が増え、いわゆる「働き方改革」が進んでいます。そんななか、自民党の一億総活躍推進本部は、希望すれば週に3日休める「選択的週休3日制」の普及に取り組むよう政府に提言しました。この提言を受け、政府は2021年6月にもまとめる「骨太の方針」に反映させることも含めて検討していく予定です。
導入するかどうかは、あくまで企業の自主性に任されるようですが、経営者としては休みが増えることによる仕事や従業員の収入なども、しっかりと検討したいものです。
この記事の目次
選択的週休3日制とは?
「選択的週休3日制」とは、希望する労働者に、1週間に3日の休日を付与する制度です。2021年5月現在、多くの企業が週休2日制度や完全週休2日制度を設けていますが、それに加えて1週間あたりの休みをさらに1日増やそうという制度です。ちなみに、「完全週休2日制」は1年を通じて毎週2日の休みがあることで、例えば「毎週土・日は休み」というもの。
一方、「週休2日制度」は、1ヵ月の間に週2日の休みがある週が1度以上あることで、週によっては休みの日が1日だけのこともある制度です。例えば、「日曜日と第2・3 土曜日は休み」といった具合で、完全かどうかは別として週休2日制は一般的に「会社まるごとの制度」となっています。しかし、今回提言された「選択的週休3日制」は、「希望労働者だけが週休3日で働ける」ということです。
言い換えれば、従業員のうち週5日働く人と週4日働く人が混在するということ。みずほファイナンシャルグループやヤフーなど、すでに導入している企業もあります。しかし、厚生労働省が行った「令和2年就労条件総合調査」によると、完全週休2日よりも休日が多い(週休3日以上)制度が適用されている労働者割合は、9.8%と少数です。
「選択的週休3日制」導入で想定されるメリットとデメリット
今回の提言のなかでも、選択的週休3日制を導入することによるメリットが示されています。一方で、休みが多くなる分、収入が減るなどのデメリットがあります。ここでは、休みが多くなることで想定される主なメリットとデメリットについて紹介します。
【メリット】
- 小さな子どもがいる人や家族の介護が必要な人は、仕事と家庭を両立しやすくなる
- 本業の休日を副業、兼業に充てることで収入アップを狙える
- 時間的余裕が増えることで、リカレント教育など学び直しの機会を持ちやすくなる
- 家族と過ごす時間や趣味の時間を増やすことで、心身ともにリフレッシュでき、仕事の効率アップを図れるなど
【デメリット】
- 給与の引き下げ(減額)につながる恐れがある
- 仕事に遅れが生じる恐れがある
- 勤務している労働者と休んでいる労働者がいるため、会議をはじめ会社行事の日程調整が複雑になる
- 同様に、労働者間の実質的なコミュニケーション不足が生じる可能性がある
- 兼業をした場合、長時間労働を引き起こす可能性があるなど
週休3日制で減るのは給与だけではない
週休3日制についての議論が高まるなかで、懸念されている問題の一つが「給与の減少」です。実際、週休3日制を選んだ労働者に対して、給与水準を維持したままで週の労働時間を減らすとは限りません。例えば、週5日労働を週4日労働に変更した場合、他の条件が変わらなければそれまでの給与から2割下がることが考えられます。
さらに、毎月の給与以外に厚生年金をはじめ、傷病手当金や出産手当金など、さまざまな社会保険の給付に影響を与える可能性があることも押さえておきたいポイントです。健康保険・厚生年金保険では、保険料や保険給付額を計算するために、以下のようなものを設定しています。
- 標準報酬月額:被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬月額を区切りのよい幅で区分した額
- 標準賞与額:税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた額
例えば、厚生年金制度の標準報酬月額は、第1級の8万8,000円~第32級の65万円までの全32等級に区分されています。これまで月収30万円の人が週休3日となることで月収が2割減り、24万円となった場合は、以下のように3等級下がります。
- 厚生年金の等級:19等級(29万~31万円)→16等級(23万~25万円)
企業・労働者ともに支払う年金保険料は下がりますが、従業員が将来もらう老齢厚生年金や、万一の場合の遺族厚生年金、障害厚生年金の受給額も下がることになるのです。同様に、給与が減ったあとに病気やケガで休んだり、出産、育児、介護で休んだりする場合には、傷病手当金や、出産手当金、育児休業給付金、介護休業給付金の受給額も少なくなってしまいます。
企業にとっては、給与や社会保険料の負担が減り、コストカットにつながる点はメリットです。しかし、労働者にとっては生涯収入の減額につながるリスクとなってしまいます。
選択的週休3日制をより良い制度にするために
選択的週休3日制は、デメリットばかりのように感じた人もいるでしょうが、メリットの面にも目を向けてみましょう。例えば、「小さな子どもがいる」「病気療養の世話が必要」「家族の介護が必要」といった人にとっては、週に1日でも多く休みを取れるようになることで離職を免れることができるかもしれません。
子どもが小学校に入ったり、介護が不要になったりしたときに週休3日から週休2日に戻ることができれば、収入減も一定期間だけで済みます。いったん辞めて再就職先する場合に比べて、生涯収入の減少も抑えられる可能性があるでしょう。育児や介護以外の事情の場合でも、キャリアアップのための勉強や副業に充てることができれば、メリットとなります。
この場合には、生涯収入の増加につながる可能性もあるのです。大切なのは、労働者の働く意欲に基づく選択ができるような仕組みを構築すること。例えば、企業がファイナンシャルプランナーを職場に招いてライフプランセミナーを開く、相談会を開催するなどの検討をしてみるのもいいかもしれません。選択的週休3日制を導入するのであれば、企業と労働者双方にプラスとなる制度にしたいものですね。
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